このブログはメールマガジン「ファイナンシャルプランナー厳選 お役立ち情報館」のバックナンバーを公開しています。
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また、自ら実践中のネットビジネス活動の経過報告も時折紹介させて頂きます。
メルマガ発行者は宅建主任者&AFPの資格保有現役サラリーマンです。
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■ほぼ週刊ファイナンシャルプランナーがお届けする副業資金の作り方■
(お金に関するお役立ち情報をお届け) メルマガ発行人:猪熊貴明
2011年1月30日現在 読者数:17人(応援お願いします)
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猪熊貴明のプロフィール : http://inotaka.com/web/prof.html
■サラリーマン兼業ファイナンシャルプランナーがお役立ち情報をお届け。
■当メルマガ発行人は宅建およびFPの有資格者です。
■不動産関連は宅建主任者視点で、「お金等」についてはFP視点で
■ジャンルにこだわらずお役立ち情報を厳選してお届けします。
■リクエストに応じて柔軟に対応します。
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■第10号 確定申告向けて手順を理解する
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はじめまして、
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナーの猪熊です。
いつも、当メルマガを読んでいただきありがとうございます。
このメールマガジンでは、ファイナンシャルプランナーの視点から、
これから副業をはじめようとされている方へ
副業資金の作り方のコツを中心に、
副業を始める上でのお役立ち情報をお届けします。
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以下の手順で迷惑メールフォルダに入らない設定を
していただけると助かります。
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お手数ですが宜しくお願いします。
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■目次
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・確定申告向けて手順を理解する
・編集後記
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■確定申告向けて手順を理解する
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来月16日からいよいよ確定申告が始まります。
昨年から、アフィリエイトなどを始めて
本業の給与の他に、収入が20万円以上あった人は
確定申告しなければいけないことは、
以前にお伝えしました。
それでは、具体的にどのように手続きするのか?
アフィリエイター向けに、確定申告の手順を
詳しく、そして分かり易く説明したレポートを
紹介させていただきます。
<レポートタイトル>
『◆サイコ◆超具体的!
今すぐできるアフィリエイト収入の確定申告方法
全65ページ完全ガイド!2011』
<レポートの内容>
■初心者さんも必見!稼げるようになる前からやっておくべき○○
■主婦アフィリエイター必見!扶養・配偶者控除に関する注意点
■アフィリエイト収入は雑所得?事業所得?
■白色申告と青色申告のメリット・デメリット
■アフィリエイト収入の集計における重要な2つのポイント
■実際の確定申告手順を具体的に1つずつ説明
<感想>
このレポートは主として、アフィリエイター向けに
確定申告について、分かり易く書かれています。
大きく、確定申告の基礎知識と実際の作成手順の
2つのパートに分かれています。
これを読めば、今回初めて確定申告する人も
迷うことなく手続きを完了させることができると
思います。
FP視点で見ても、非常に分かり易くまとめられた
レポートで、大変お薦めです。
<レポートはこちら>
※掲載内容は、あくまで一般的事例にもとづいての内容ですので
参考程度にとどめてください。
個別の細かい内容は税理士に相談されることをお勧めします。
また、その他当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
当方は一切の責任を負いません。
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■編集後記
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メルマガを配信し始めて約1カ月になります。
まだ、まだ不慣れな部分もあって
なかなか、書き出すまでに時間がかかります。
でも、最低週3回配信すると決めた以上は
このルールは守らないといけないと思っています。
これは、読者さんとの最低限の約束事なんで
今後も守っていきたいと思います。
まぐまぐで同一ジャンルのメルマガの動向を
ちょくちょくチェックしています。
その中で結構な数の読者さんがいるにもかかわらず、
配信をやめてしまっていたり、
週刊と書かれているのに、
月刊もしくは四半期刊になっていたり・・・
そんな状況をみると、
やはり、継続して配信し続けることって
大変なことなんだと感じます。
この、メルマガもそんな状況には
陥らないように、配信を始めた時の
気持(初心)を忘れずに
読者のみなさんのお役に立つ情報を
お届けしていきます。
今後も応援よろしくお願いします。
来月こそは自分でレポートを書いて
公開しようと思います。
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最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
これからこのメルマガでは、
副業を検討している皆さんに
また、宅建やFPの資格取得を目指してい皆さんにも
お役立ち情報を厳選してお届けできればと思っています。
ご意見・ご感想・ご質問は、お気軽にご連絡ください。
では、また次号でお会いしましょう!
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナー:猪熊貴明
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■第9号 不動産売却時の諸費用と手取り金額 その3
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はじめまして、
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■目次
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・不動産売却時の諸費用と手取り金額 その3
・編集後記
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■不動産売却時の諸費用と手取り金額 その3
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
前号に引き続き、不動産売却時の諸費用と手取り金額についてのお話です。
今号では不動産売却時の税金についてお伝えします。
繰り返しになりますが、
不動産譲渡所得については単純に
購入額 - 売却額 ではありません。
・譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
の計算式で算出されます。
取得費とあたるものは
・該当不動産購入にかかった費用の合計額(取得費)
・土地、建物の購入代金
・購入時に支払った諸費用
・購入後発生した、改良費、設備費
※建物の場合は所有期間に応じて、減価償却費相当額を
取得費から差し引きます。
譲渡費用にあたるものは
・当該不動産を売りために支出した費用の合計額(譲渡費用)
・仲介手数料
・測量費
・契約書印紙費用
・借家人への立ち退き料
・建物取り壊し費用
上記の計算式で算出された譲渡所得が
売却益(+)だった場合にその額に
先ほどの税額を掛けて算出します。
・長期の場合:譲渡所得×税率20%=増税額
・短期の場合:譲渡所得×税率39%=納税額
算出された金額が売却損(-)の場合は
課税額は0円になります。
不動産譲渡所得は分離課税なので
売却損が出た場合でも、給与所得などと
損益通算することはできません。
たとえば、売却金額:5500万円の場合
※金額は仮置きです。
<取得費>
・購入代金:4500万円
・諸費用 : 250万円
・改良費 : 150万円
・減価償却費:250万円
<譲渡費用>
・仲介手数料:141万円
・印紙税 : 3万円
・測量費 : 26万円
・5500万円-(4900万円-250万円+170万円)=680万円
上記例だと、譲渡所得は680万円になります。
長期の場合だと、680万円×20%=136万円
短期の場合だと、680万円×39%=265万円
その差は、約129万円!
所有期間が5年近い場合は、5年経過を待ってから
譲渡したほうが得になることが多くなります。
ここでも、知っているか、知らないかで
大きな差が生まれます。
先ほどの長期のケースで残債が仮に4500万円だった場合の
最終の手取り額は
5500万円-170万円-4500万円-136万円= 649万円
になります。
短期の場合は、最終手取り額は565万円です。
ただ、マイホーム等の売却の場合は、特別控除等があり
実際に課税されるケースは少なかったりします。
不動産譲渡時のポイントは、
その不動産の所有期間です。
そして、取得費と譲渡費用を差し引くことができること。
また、譲渡所得も確定申告での申告課税ですので
上記2つのポイントを見逃すと
必要以上に税金を払うケースが出てしまいます。
いずれにせよ、税制に関しては知っていて
損はないということです。
※税に関する内容は、あくまで一般的事例にもとづいての内容ですので
参考程度にとどめてください。
個別の細かい内容は税理士に相談されることをお勧めします。
また、その他当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
当方は一切の責任を負いません。
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■編集後記
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
1月8日の創刊から、約3週間が過ぎ、
第9号の発行までたどり着きました。
次回第10号は1/31(月)発行予定です。
現在は週3(月・水・金)発行しています。
当面の目標は
週3回発行の継続と読者数100名!
読者数はまだまだ先は長そうですが
地道にお役立ち情報を配信し続けます。
それにしても、メルマガの原稿書くのに
まだまだ時間がかかっています。
もう少し、段取り良くできればと思っているの
ですが、なかなか上手くいきません。
流石に勤務中に書くわけにもいかないから。
まだ、メルマガの方向性が固まっていない
状況ですが、逆に固めずに、
サラリーマンの皆さんを対象とした
有益な情報のお届けを中心としつつ
柔軟に色々な情報も併せてお届けします。
特に、宅建やFPの資格取得を目指す方々に
勉強法のコツや攻略法などもお伝えしようと
思います。
では、今日はこの辺で・・・
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ご意見・ご感想・ご質問は、お気軽にご連絡ください。
では、また次号でお会いしましょう!
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナー:猪熊貴明
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■第8号 不動産売却時の諸費用と手取り金額 その2
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はじめまして、
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■目次
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・不動産売却時の諸費用と手取り金額 その2
・編集後記
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■不動産売却時の諸費用と手取り金額 その2
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
前号に引き続き、不動産売却時の諸費用と手取り金額についてのお話です。
今号では不動産売却時の税金についてお伝えします。
不動産売却時の手取り金額は
前号でお伝えした通り、
手取り金額=売却価格-(諸費用 + 残債 + 税額)
算出できます。
ただし、上記計算式の税額については
支払時期が他のものと異なるので注意が必要です。
諸経費と残債の清算は、
不動産の売買の決済時に完了します。
しかし、譲渡益が発生した場合の納税は
売却年の翌年の確定申告で税額が決まり
その時点で納税になります。
ですから、譲渡益が発生した場合は
後で納める税金の分を確保しておく必要があります。
不動産の売却譲渡所得は、売却した不動産の
所有期間に応じて、短期もしくは長期に分けられます。
譲渡した年の1月1日現在の、所有期間で
短期と長期に分けられます。
短期譲渡は所有期間が5年未満の場合で、
5年以上の場合は長期譲渡として扱われます。
ここでの、ポイントは譲渡した年の1月1日時点で
判断されること。
わかりやすく言うと、購入後、5回お正月を迎えたら
めでたく長期譲渡所得扱いになります。
短期と長期の違いは、ズバリ適用税率の違いです。
短期譲渡所得は、税率39%(所得税30%、住民税9%)
長期譲渡所得は 税率20%(所得税15%、住民税5%)
その差、11%!結構差があります。
不動産譲渡所得については単純に
購入額 - 売却額 ではありません。
少し、分量は少ないですが、今回はここまでにします。
続きは、次号で数値を使いながら具体的に説明します。
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■編集後記
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
昨日、昨年11月に受験した行政書士試験の
受験結果の通知が届きました。
試験終了後、自己採点で不合格ということは
わかっていたものの、正式な通知で受け取ると
やはり、凹みます・・・
次の受験に向けて、勉強をしているものの
なかなか、エンジンがかからなかったり
しています。
ただ、次回は絶対に合格したいので
コツコツと11月に向けて進めていこうと
思います。
ちなみに、ユーキャンの通信講座をで
学習を進めています。
なぜ、ユーキャンかというと
宅建もFPもユーキャンを受講し
合格できたからです。
行政書士は通信講座を使わず、完全自力で
挑戦しました。しかし、結果は・・・・
やはり、体系化したものを活用することで
最短距離を進むことができるということを
今回の件で学びました。
成果を上げるためには、ある程度の
投資は不可欠だということですね。
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■第7号 不動産売却時の諸費用と手取り金額
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■目次
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・不動産売却時の諸費用と手取り金額
・編集後記
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
■不動産売却時の諸費用と手取り金額
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
住居用・投資用にかかわらず、
不動産を売却する時の関心ごとの1番は
「いくらで売れるか」ではないでしょうか?
ただ、もっとも重要なのは、
「最終的にいくら手元に残るか」なのです。
住居用、投資用ともに売却するときは
買い替えや換金が目的のケースが多いと思います。
だから、極力手元に現金が残る形がベストになります。
不動産の売却時の手取り金額の概算は、
次の計算式で算出できます。
・手取り金額=売却価格-(諸費用+税額+残債等)
売却価格は、不動産業者への査定依頼により算出できます。
売却時の諸費用としては以下のものが挙げられます。
・仲介手数料
→法律で上限が決まっていますが、成約価格の3%が目安。
・印紙税
→売却金額によって決まっています。
1000万円から5000万円以下・・・1万5千円
5000万円超から1億円以下・・・4万5千円
・登記費用
→売り主側の登記費用で代表的なものは
抵当権の抹消登記にかかわる費用です。
・測量費用、建物解体撤去費用(土地の場合)
→土地の場合は、正確な測量が必要なため
測量を行っていない場合は実施する必要があります。
建物を解体する場合は、解体費用の他に
建物滅失登記費用も発生します。
・改装費用
→売却前に、改修やクリーニングを行う場合の費用。
通常、売買の場合は現状有姿渡しが原則ですが、
売却時の価値向上の為に売主が事前に行う時に発生。
上記諸費用の他に、ローン等の債務がある場合は
その残債も考慮しなければなりません。
成約価格(実際に売れた金額)から諸費用を引き
さらに残債を引いた金額が、残債金額よりも少ない
場合は、売却後もローン等の債務が残ることになります。
ですから、売却を検討する際には、
売却価格も重要ですが、
諸費用がどのくらいかかるのか?
ローン等の債務の返済は完済できるのか?
などを十分に検討した上で
準備を進める必要があります。
また、売却に際して、場合によっては
税金が発生する場合もあります。
長くなってしまったので
不動産売却時の税金の考え方は
次号で触れたいと思います。
※税に関する内容は、あくまで一般的事例にもとづいての内容ですので
参考程度にとどめてください。
個別の細かい内容は税理士に相談されることをお勧めします。
また、その他当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
当方は一切の責任を負いません。
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
■編集後記
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
確か、昨日はファイナンシャルプランナーの
資格試験日だったと思います。
個人的な意見ですが、
お金について学ぶのに適しているのが
FPの資格試験だと思っています。
お金に関することの
最低限必要な基礎知識やしくみを
広く学ぶことができます。
副業とか色々考える時に
合わせて、FPの勉強をお勧めします。
日本の場合は、色々な所で
知らないと結果、損することが多い。
だから、最低限のルールと仕組みを
知らないと、知らないと余計に時間が
かかってしまうことが非常に多いのです。
今の日本の教育ではお金に関する教育って、
小学校から高校までまったく無いんですよね。
また、日本人の場合は特にお金を必要以上に
稼ぐことに対して、非常にネガティブな
思想のような気がします。
これも、お金に対する正しい教育が
行われていないからのように思います。
繰り返しになりますが、投資なり副業なり
取り組むに当たり、最低限のルールを学ぶ上で
とっかかりとして、FPの資格試験はお薦めです。
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していただけると助かります。
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設定はほんの1分で完了しますので
お手数ですが宜しくお願いします。
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最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
これからこのメルマガでは、
副業を検討している皆さんに
また、宅建やFPの資格取得を目指してい皆さんにも
お役立ち情報を厳選してお届けできればと思っています。
ご意見・ご感想・ご質問は、お気軽にご連絡ください。
では、また次号でお会いしましょう!
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナー:猪熊貴明
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■第6号 サラリーマン確定申告の基礎知識
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はじめまして、
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナーの猪熊です。
いつも、当メルマガを読んでいただきありがとうございます。
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■目次
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・サラリーマン確定申告の基礎知識
・編集後記
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■サラリーマン確定申告の基礎知識
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2010年分の確定申告が2月16日から始まります。
今回はQ&A方式で基礎知識が確認できるよう整理しました。
1.確定申告と年末調整の違いは?
・確定申告は自分で税額を算出し、税務署へ申告納税をする。
・年末調整は、勤務先(会社)が本人にかわり、税額を決定し
税務署に申告、納税を行う。
2.確定申告とは?
・確定申告とは1年間(1月から12月)の収入や経費・控除が
いくらなのかを計算し、納税額を確定させ、納税額を税務署に
申告・納付する一連の手続きのことです。
3.年末調整とは?
・年末調整は、毎月の給与想から天引きされている税額の合計額と
1年間の給与所得から各種控除を反映させた上で算出した税額との
過不足額を精算する手続きのことです。
4.確定申告が必要なサラリーマンは(代表的な項目)?
・年収が2千万円超の人
・給与を2か所以上から得ている人
・給与所得以外に所得がある人
5.サラリーマンで任意で確定申告をすると税金が戻るケースは?
・年間の医療費が10万円を超えた場合
・住宅をローンで購入した場合
・災害や盗難、横領などの被害にあった場合
・国や地方公共団体、特定の団体に寄付した場合
6.「収入」「所得」「課税所得」の違いは?
・収入とは、サラリーマンの場合、勤務先から支払われる
給与の支給額全額のこと。すなわち年収のこと。
・所得とは年収から必要経費に相当する、給与所得控除を
を引いた残額のこと。
・課税所得とは、所得から14種類ある所得控除を適用した
(所得控除額を差し引く)残額のこと。
7.所得税の計算方法は?
・課税所得に、その額に応じた5~40%の税率を掛け、
税率ごとに決められた控除額を引き、所得税額を
算出する。
ザクッと、QA形式でまとめてみました。
知ってること、知らなかったこと
あったと思います。
1カ月後からはじまる確定申告に向けて
先ずは、自分の所得税がどうなっているのか
確認してみましょう。
意識すると、見えてくるものが
変わってきて、色々なことに、気付くようになります。
※税に関する内容は、あくまで一般的事例にもとづいての内容ですので
参考程度にとどめてください。
個別の細かい内容は税理士に相談されることをお勧めします。
また、その他当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
当方は一切の責任を負いません。
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■編集後記
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なんとか、第6号発行できました。
今は、週3ペースでの配信ですが
前号で目標として掲げた、
4月からの週刊発行のことを考えると
結構、準備大変だなって思っています。
色々考えていても、進まないので
サラリーマンにとってのお役立ちを
キーワードに臨機応変行こうと思います。
また、お役立ち情報の他にも、
宅建取得を目指している人や、
ファイナンシャルプランナーを目指している人向けに
自分の経験をもとに、勉強方法や試験対策なんかも
折にふれてお届けしようと思います。
また、自分自身も、現在行政書士一浪中なんで
その経過報告なんかもしていきたいと思います。
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最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
これからこのメルマガでは、
副業を検討している皆さんに
また、宅建やFPの資格取得を目指してい皆さんにも
お役立ち情報を厳選してお届けできればと思っています。
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