このブログはメールマガジン「ファイナンシャルプランナー厳選 お役立ち情報館」のバックナンバーを公開しています。
メルマガの概要は、主として年収800万超のサラリーマンの皆さんにとって有意義な情報をお届けさせていただいております。
「お小遣い」「お金」「副業」の3つをキーワードに役に立つ情報を厳選してお届けします。
また、自ら実践中のネットビジネス活動の経過報告も時折紹介させて頂きます。
メルマガ発行者は宅建主任者&AFPの資格保有現役サラリーマンです。
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■ほぼ週刊ファイナンシャルプランナーがお届けする副業資金の作り方■
(副業にかかわるお役立ち情報全般をお届け) メルマガ発行人:猪熊貴明
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猪熊貴明のプロフィール : http://inotaka.com/web/prof.html
このメールマガジンでは、ファイナンシャルプランナーの視点から、
これから副業をはじめようとされている方へ
資金の作り方のコツ等、副業を始める上でのお役立ち情報をお届けします。
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+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
■第2号 所得の損益通算! 場合によっては節税に!
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はじめまして、
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナーの猪熊です。
いつも、当メルマガを読んでいただきありがとうございます。
このメールマガジンでは、ファイナンシャルプランナーの視点から、
これから副業をはじめようとされている方へ
副業資金の作り方のコツを中心に、
副業を始める上でのお役立ち情報をお届けします。
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
■目次
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
・所得の損益通算。場合によっては節税に!
・編集後記
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■所得の損益通算! 場合によっては節税に!
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
前号で、給与以外で20万円以上所得があった人は
確定申告しなければいけないこと。
また、実際の収入と税金がかかる所得は
違うということをお伝えしました。
※前号の内容はこちら→ http://inotaka.com/web/maga1.html
で、最後にマイナスになった時、サラリーマンには、
メリットがある! というところまでお伝えしました。
第2号ではその「メリット」の部分についてお伝えします。
------
「損益通算」って言われても、多分はじめて聞く人も
多いのではないでしょうか?
日本の所得税は、「総合課税」っていう仕組みをとっています。
簡単に言うと、その年に得た収入をぜーんぶ足して、
その合計金額をもとに、その収入を得るのにかかった費用や
法律で認められた費用(扶養控除、社会保険控除)などを
引いて最終的に残った金額で税額を算出します。
一部、総合課税にならないものもありますが、
不動産投資やネットビジネスを前提に話していますので、
分離課税のものはここではふれません。
会社からの給料は「給与所得」、
不動産投資による収入は「不動産所得」、
ネットビジネスによる収入は「事業所得」
というふうに3つに分類されます。
ネットからの所得は「雑所得」と捉えることもできますが、
税制上のメリットを考えると、やはり「事業所得」したほうが
良いと思います。
「不動産所得」と「事業所得」はその所得(収入-経費)が
赤字の場合は、その赤字額を「給与所得」に損益通算、
つまり「給与所得」からその赤字額を引くことができます。
例えば、
給与所得:350万円(各種控除後)
不動産所得:(収入:100万円、経費:200万)
→100万円-200万円=-100万円
損益通算:350万円+(-100万円)=250万円
この場合、会社からの給与は源泉徴収ですでに
27万2500円の所得税が徴収済みですが、
確定申告にて、不動産投資分を申告することで
損益通算が行われ、税額が再計算されます。
そして、再計算後、源泉徴収で払いすぎの場合は
払いすぎた分が戻ってきます。
上記の例で言うと
源泉徴収で支払い済みの税金は
給与所得:350万円から算出された約27万円です。
それに、確定申告で
不動産投資の所得-100万円を350万円に足すと
税計算のベースとなる所得は250万円になります。
その250万円から税額を計算すると、
税額は、
なんと、15万2500円になります。
そして、払い済みの税額は27万2500円!
その差額(払いすぎの分)の12万円が戻って
くるわけです。
よく、サラリーマン相手の1Rマンション投資の
営業トークの「節税」というのは
この仕組みのことを言っています。
ただ、この手の手法で節税効果を享受できるのは
ぶっちゃけ、給与所得で900万円以上の人です。
だから、あまり相手にしない方が賢明です。
そもそも、職場に営業の電話かけてくるような、
業者は個人的に問題外だと思っています。
話を戻します。
不動産投資の場合は、初期投資等が大きいし
減価償却費などあるので
所得がマイナスになるケースはありますが、
ネットビジネスの場合は、
そこまで経費がかからないので
マイナスになることは少ないと思いますが、
大事なことは「収入」全部が所得では無いこと。
収入から経費を引いた額が所得になること。
ネットビジネス始めたばかりの人は、
この点は要チェックです。
サラリーマンならではのメリットは
不動産所得&事業所得が赤字の場合は
損益通算ができ、税金を払いすぎている場合は
戻ってくる!ということです。
日本の税制は知らないと損することばかりです。
次回は、知って得する税制についてお伝えする予定です。
※税に関する内容は、あくまで一般的事例にもとづいての内容ですので
参考程度にとどめてください。
個別の細かい内容は税理士に相談されることをお勧めします。
また、その他当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
当方は一切の責任を負いません。
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
■編集後記
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第2号も無事配信できました。
発行サイクルは「ほぼ週刊」になっていますが
最終的に「日刊」を目指していますので、
発行間隔は最大で1週間と考えています。
さて、3連休も今日で終わり。
明日からサラリーマンの仕事です。
隙間時間をうまく使いながら
ネタ集めをしたいと思います。
行政書士の勉強が滞ってる・・・
明日から、こちらも再開しないと。
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最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
これからこのメルマガでは、
副業を検討している皆さんに役立つ情報を、
厳選してお届けできればと思っています。
ご意見・ご感想・ご質問は、お気軽にご連絡ください。
では、また次号でお会いしましょう!
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナー:猪熊貴明
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■発行者情報
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◆差出人
猪熊貴明(ファイナンシャルプランナー)
◆プロフィール
http://inotaka.com/web/prof.html
◆ブログ(ファイナンシャルプランナーがお届けする副業資金の作り方)
http://inotaka.com/web/f2cblo.html
◆発行責任者情報
http://inotaka.com/web/adr.html
◆連絡先
inotaka.t63★gmail.com (★を@に変えてください)
◆解除アドレス
http://www.mag2.com/m/0001236752.html
◆発行システム
「まぐまぐ!」 http://www.mag2.com/
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■第2号 所得の損益通算! 場合によっては節税に!
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はじめまして、
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナーの猪熊です。
いつも、当メルマガを読んでいただきありがとうございます。
このメールマガジンでは、ファイナンシャルプランナーの視点から、
これから副業をはじめようとされている方へ
副業資金の作り方のコツを中心に、
副業を始める上でのお役立ち情報をお届けします。
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■目次
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・所得の損益通算。場合によっては節税に!
・編集後記
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■所得の損益通算! 場合によっては節税に!
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前号で、給与以外で20万円以上所得があった人は
確定申告しなければいけないこと。
また、実際の収入と税金がかかる所得は
違うということをお伝えしました。
※前号の内容はこちら→ http://inotaka.com/web/maga1.html
で、最後にマイナスになった時、サラリーマンには、
メリットがある! というところまでお伝えしました。
第2号ではその「メリット」の部分についてお伝えします。
------
「損益通算」って言われても、多分はじめて聞く人も
多いのではないでしょうか?
日本の所得税は、「総合課税」っていう仕組みをとっています。
簡単に言うと、その年に得た収入をぜーんぶ足して、
その合計金額をもとに、その収入を得るのにかかった費用や
法律で認められた費用(扶養控除、社会保険控除)などを
引いて最終的に残った金額で税額を算出します。
一部、総合課税にならないものもありますが、
不動産投資やネットビジネスを前提に話していますので、
分離課税のものはここではふれません。
会社からの給料は「給与所得」、
不動産投資による収入は「不動産所得」、
ネットビジネスによる収入は「事業所得」
というふうに3つに分類されます。
ネットからの所得は「雑所得」と捉えることもできますが、
税制上のメリットを考えると、やはり「事業所得」したほうが
良いと思います。
「不動産所得」と「事業所得」はその所得(収入-経費)が
赤字の場合は、その赤字額を「給与所得」に損益通算、
つまり「給与所得」からその赤字額を引くことができます。
例えば、
給与所得:350万円(各種控除後)
不動産所得:(収入:100万円、経費:200万)
→100万円-200万円=-100万円
損益通算:350万円+(-100万円)=250万円
この場合、会社からの給与は源泉徴収ですでに
27万2500円の所得税が徴収済みですが、
確定申告にて、不動産投資分を申告することで
損益通算が行われ、税額が再計算されます。
そして、再計算後、源泉徴収で払いすぎの場合は
払いすぎた分が戻ってきます。
上記の例で言うと
源泉徴収で支払い済みの税金は
給与所得:350万円から算出された約27万円です。
それに、確定申告で
不動産投資の所得-100万円を350万円に足すと
税計算のベースとなる所得は250万円になります。
その250万円から税額を計算すると、
税額は、
なんと、15万2500円になります。
そして、払い済みの税額は27万2500円!
その差額(払いすぎの分)の12万円が戻って
くるわけです。
よく、サラリーマン相手の1Rマンション投資の
営業トークの「節税」というのは
この仕組みのことを言っています。
ただ、この手の手法で節税効果を享受できるのは
ぶっちゃけ、給与所得で900万円以上の人です。
だから、あまり相手にしない方が賢明です。
そもそも、職場に営業の電話かけてくるような、
業者は個人的に問題外だと思っています。
話を戻します。
不動産投資の場合は、初期投資等が大きいし
減価償却費などあるので
所得がマイナスになるケースはありますが、
ネットビジネスの場合は、
そこまで経費がかからないので
マイナスになることは少ないと思いますが、
大事なことは「収入」全部が所得では無いこと。
収入から経費を引いた額が所得になること。
ネットビジネス始めたばかりの人は、
この点は要チェックです。
サラリーマンならではのメリットは
不動産所得&事業所得が赤字の場合は
損益通算ができ、税金を払いすぎている場合は
戻ってくる!ということです。
日本の税制は知らないと損することばかりです。
次回は、知って得する税制についてお伝えする予定です。
※税に関する内容は、あくまで一般的事例にもとづいての内容ですので
参考程度にとどめてください。
個別の細かい内容は税理士に相談されることをお勧めします。
また、その他当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、
当方は一切の責任を負いません。
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■編集後記
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第2号も無事配信できました。
発行サイクルは「ほぼ週刊」になっていますが
最終的に「日刊」を目指していますので、
発行間隔は最大で1週間と考えています。
さて、3連休も今日で終わり。
明日からサラリーマンの仕事です。
隙間時間をうまく使いながら
ネタ集めをしたいと思います。
行政書士の勉強が滞ってる・・・
明日から、こちらも再開しないと。
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最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
これからこのメルマガでは、
副業を検討している皆さんに役立つ情報を、
厳選してお届けできればと思っています。
ご意見・ご感想・ご質問は、お気軽にご連絡ください。
では、また次号でお会いしましょう!
現役サラリーマン兼ファイナンシャルプランナー:猪熊貴明
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■発行者情報
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◆差出人
猪熊貴明(ファイナンシャルプランナー)
◆プロフィール
http://inotaka.com/web/prof.html
◆ブログ(ファイナンシャルプランナーがお届けする副業資金の作り方)
http://inotaka.com/web/f2cblo.html
◆発行責任者情報
http://inotaka.com/web/adr.html
◆連絡先
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